2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
福島原発訴訟という、原発事故の被害者が国と東京電力を被告に原状回復と被害救済を求めた裁判に関わっています。また、沖縄の問題にも様々な形で関わってきました。そうしたことから、沖縄や原発も含め、これまで余り議論されていない論点を中心に意見を述べたいと思います。 本論に入る前に、法案に対する私の印象を述べておきます。 この法案は、大体において四つの言葉から成り立っています。
福島原発訴訟という、原発事故の被害者が国と東京電力を被告に原状回復と被害救済を求めた裁判に関わっています。また、沖縄の問題にも様々な形で関わってきました。そうしたことから、沖縄や原発も含め、これまで余り議論されていない論点を中心に意見を述べたいと思います。 本論に入る前に、法案に対する私の印象を述べておきます。 この法案は、大体において四つの言葉から成り立っています。
責任を認めて、今全国で起きている原発訴訟をめぐる裁判いろいろありますけれども、控訴や上告なんて国はやめるべきだということなんですよ。 安全神話に陥っていたと言いながら、特措法第一条の目的は、この法律は、原子力による発電が我が国の電気の安定供給に欠くことができないものであることに鑑みというふうになっているんですね。 目的が何も変わっていないことが安全神話そのものだと思うんです。
ただ、事案により、先ほど、個別の事案ですので、この原発の事案についてどうかということについては言及はされなかったわけでございますが、いろいろ聞く中においては、事案によって異なるとは思われますが、原発訴訟においては主張の内容及び事案の性格に鑑み担保を付さないこととするというふうにされることが多いというふうに聞いております。
また、原発訴訟の判決内容に私自身が異議を唱える、こういったことでもないということをまず申し上げておきたいなというふうに思っております。 ただ、私も冒頭申し上げましたように、企業で法務部門を担当していた、そういう経験もございますので、どちらかというと企業防衛の観点が非常に強くなっている、そういうところもあろうかと思いますので、是非御理解をしていただきたいなというふうに思っております。
この原発訴訟においては、仮処分を認める際、担保の提供が求められているかどうか、もしお分かりであればお答えをいただきたいというふうに思います。
こうした中で原発訴訟が続いているわけですが、十九日、東電福島第一原発事故避難者の集団訴訟、いわゆる千葉訴訟に対する東京高裁判決が出されて、国の責任を認めました。二〇〇二年に国の地震調査研究推進本部が公表した長期評価によれば、マグニチュード八クラスの大地震が起こり得ると予想ができたこと、国が事業者に対策を求めていれば津波による全電源喪失というこれほどの重大な事故を防ぐことができたと明言をされました。
会議におきましては、北海道経済連合会会長高橋賢友君、松前町副町長若佐智弘君、函館商工会議所副会頭・函館空港ビルデング株式会社代表取締役社長水島良治君及び大間原発訴訟の会代表竹田とし子君の四名から意見を聴取いたしました。
堀内 詔子君 盛山 正仁君 逢坂 誠二君 早稲田夕季君 渡辺 周君 岡本 三成君 田村 貴昭君 浦野 靖人君 (2) 意見陳述者 北海道経済連合会会長 高橋 賢友君 松前町副町長 若佐 智弘君 函館商工会議所副会頭 函館空港ビルデング株式会社代表取締役社長 水島 良治君 大間原発訴訟
大間原発訴訟の竹田代表にお伺いします。 先ほどからのお話は伺っています。私も原発ゼロ法案を、共同提案を国会でしていますし、九州でもそういった社会ができるように活動しているところであります。 そうはいっても、電力会社の方は、やはり原発を再稼働させなければいけない、北海道電力さんの方もそういうふうにPRされています。なぜならば、理由の一つとして、石炭火力発電所はCO2を放出する。
○参考人(佐々木茂君) 私は、福島原発訴訟津島被害者原告団の副団長をさせていただいております。 私は、常日頃から、国は国民の生命や財産を守ることが大きな責任の一つだと考えております。現在、七年九か月ほど福島原発事故からたちました。今、福島県は二本松市の方に災害復興公営住宅を皆さんのお力でお造りいただきましたので、そこで生活をさせていただいております。
本日は、本案の審査のため、参考人として原子力損害賠償紛争審査会会長・早稲田大学前総長鎌田薫さん、FoEJapan事務局長満田夏花さん、福島原発訴訟津島被害者原告団副団長佐々木茂さん及び弁護士馬奈木厳太郎さんに御出席をいただいております。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶申し上げます。 本日は、大変御多忙中のところ本委員会に御出席いただきまして、本当にありがとうございます。
山本 太郎君 松沢 成文君 事務局側 常任委員会専門 員 戸田 浩史君 参考人 原子力損害賠償 紛争審査会会長 早稲田大学前総 長 鎌田 薫君 FoEJapa n事務局長 満田 夏花君 福島原発訴訟津
福島原発訴訟で、国と東電に賠償を命じる判決を下しました。長期評価は専門家の間で正当な見解と認められた知見であって、その信頼性を疑うような事情はなかったにもかかわらず、国がその知見に基づいて必要な規制権限を全く行使しなかったのは著しく不合理だったと判断しています。
さらには、社会情勢が大きく動いておりますもとで、昨今、原発訴訟でありますとか基地訴訟を初め、国民的な議論や社会的な論点を含んだ事件も多く係属するようになりました。こうした傾向は今後ますます強まるのではないかと考えています。私は、こうした事件について適正迅速に対応する上でも、裁判官や裁判所職員の人員配置の整備が重要だと思います。
○宮本(岳)委員 三菱重工のサンオノフレ原発訴訟の複雑さは、請求額の大きさだけではなく、米国という契約社会においても、当初の契約がほごにされて大きな訴訟になってしまったという実例だ、こう思うんですね。 こうしたことが常態化してしまうと、先進国への輸出は契約が明確であり、賠償の範囲もきちんと決められているから安全、こういう前提がもはや崩れたと言わなければなりません。
○山添拓君 初めて作成されたということなんですが、例えば、委員の皆さんには資料一でお配りしておりますが、ここの文章は一九九二年の伊方原発訴訟の最高裁判決をおおむねなぞったものかと思います。そういう意味では、旧規制基準の下での法解釈とほとんど同じだと。 ただし、表現が微妙に変えられているところもございます。
福島原発訴訟、この中で被告の国は、二〇〇二年の長期評価について、これは座長だった学者の意向に沿うようまとめただけだ、あるいは、信頼性が低い、科学的根拠に基づかないものだと、こういう主張をしています。その上で、土木学会がまとめた津波評価技術が津波の波源設定から敷地に到達する津波高さの算定まで津波評価を体系化した唯一のものだと、ここまで持ち上げているんです。
それで、特に過払いとかあるいはルーチンの事件だけではなくて、恐らく当事者訴訟もあれば、非常に大規模な原発訴訟のようなテクニカルな訴訟もあるんだろうと思っております。
あわせて、大飯原発訴訟のように民間の事業会社が訴訟の対象となっているような事案であっても、国のエネルギー政策の根幹にかかわるような案件には、国が何らかの関与ができるようにしていくべきではないかというふうにも考えます。そのことについても、ぜひとも検討していただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いをいたします。
大飯原発訴訟につきまして、これは民民の訴訟でございますけれども、差しとめ判決が出たということで、さまざまな議論が起きました。その議論の中には、民民の訴訟であっても訟務が関与して適正な判断を仰ぐようにすべきではないかという御意見もいただきました。
先ほど私が述べた原発訴訟の中では、原発事故の津波のシミュレーション、それから津波に対する安全評価状況、これは、今まで公表していなくて、しかも裁判でも、裁判所が出してくださいと言うのに出さないと言っている、じゃこれはどうなんだろうと、様々、問題があるわけです。 そういう点で、森大臣の一応の答弁はありましたけれども、それだけではどうも納得ができない状況なのではないかなというふうに思っています。
でも、それはそういう仕組みになっているから仕方がないんですよと、調査官が今のようなことでやるからということを前提にして、さきに挙げた二件の原発訴訟についても合議を開いて議論した記憶はありませんから、恐らく調査官の意見どおりに上告棄却となったケースだろうと思いますと。まあ形式上は、最終的には最高裁の裁判官が判をべたっと押すことはするんでしょう。
原発訴訟を担当してきた弁護士たちもたくさんいます。活動家もいます。そういう人たちから原子力委員長、原子力委員を選んでほしい。いかがですか。
裁判所は人権保障の最後のとりでということになっているはずなんですけれども、少なくとも、これまでの原発訴訟を見ますと、裁判所が原発行政を有効に統制するということは全くなかったということは、これは事実として受け止めざるを得ないのではないかと思います。
それで、さっき申し上げた福島第二原発訴訟も、当事者の主張がちょっと私余りにもすごいなと思ったんですけれども、判決はいいんですが、国側の主張というのがすごい古典的な行政法の理論を援用されていて、全部なるべく門前払いにしようとするし、裁量権も古色蒼然とした裁量論をおっしゃって全然問題ないんだということで、逃げの論理なんですね。
○稲田委員 今、大臣は、このことによって自分が当事者になっている国の原発の訴訟について何ら支障はないとお答えになったんですけれども、この浜岡原発の停止の問題によって、今までの国の原発訴訟に対する方針に変わりはないということですか。
○井上哲士君 先ほど、志賀原発訴訟で七・六の地震が起こり得る断層帯の地震を想定しないという判決も下っていることや、今回も過小評価があったんじゃないかという指摘があるように、やはり会社の方は、耐震対策のコストというのは相当掛かりますので、やはり負担を下げたいと、活断層の存在を値切ろうとする、こういう思いが働くことは私はあると思うんですね。
そこで、志賀原発訴訟の判決の中では、御承知のように、マグニチュード七・六の地震が起こり得る邑知潟断層帯による地震を想定していないということを指摘しておりますが、一方、今回のマグニチュード六・九の能登沖地震では、沿岸の海底活断層で発生した可能性が高いということが指摘されております。つまり、陸地の活断層だけじゃなくて海底活断層ですね。